低所得者給付金 2019年
低所得者給付金についてここでは調べています。低所得者とはどんな人が対象なのか、申請時期、支給金額15000円、申請方法ついてまとめました。
これは現在臨時福祉給付金として3000円(2016年)もらえてるのですが、消費税が10%になるのが2年半延長となり(2019年10月)、それにあわせる形の2017年からの臨時福祉給付金という位置づけですね。
2018年の低所得者給付金(臨時福祉給付金)はありません。
年金をもらっていて低取得者の方は年金生活者支援給付金というものが2019年より始まる予定です。
以下は2017年度の情報です。
ここでは臨時福祉給付金(経済対策分)2017の制度概要、支給要件、支給額、申請方法、期間をまとめています。
制度趣旨
臨時福祉給付金(経済対策分)は、平成26年4月に実施した消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対して、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として実施するものです。
支給要件
平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者である方。
具体的には平成28年度分の住民税が課税されていない方が対象。
厚生労働省のHPで支給対象者判定チェックができますので分からない方はそちらで確認できます。
支給額
対象者1人につき1万5千円(支給は1回です。)
申請方法
給付金を受け取るためには、申請が必要です。申請先は平成28年1月1日時点で住民票を置いていた市町村です。
申請方法は申請先の市町村で異なります。
申請時期
市町村によって異なります。3月末から始まっている市町村もあれば4月中旬から始まる市町村もあります。
東京都港区の場合 平成29年3月14日〜平成29年7月14日まで。
臨時福祉給付金は支給資格があっても申請しなければ支給されないので対象者は申請をわすれないようにしましょう。
厚生労働省のHPで市町村ごとに詳細を確認する事ができます。
臨時福祉給付金の支給は平成30年3月までに全て終了いたしました。
2018年度の低所得者給付金はあるの?
今回一回きりということだったので、2018年はありません。