育児休業給付金について

育児手当 育児休業給付金

赤ちゃんがうまれて、育てる時に、会社をやすまなればなりませんよね。

 

そんなときにもらえる育児手当があります。児童手当とは違って、育児で会社を休んでも給料の約半額がもらえるという「育児休業給付金」という制度があります。

 

条件をみたせばほぼ誰でももらえる児童手当と違って、この育児休業給付金は働いているママさん、パパさんの制度ですね。

 

ここではそんな育児休業給付金について、制度のないよう、もらえる支給金額、その計算方法、手続き方法、支給日等について調べてまとめましたので参考にして下さいね。

 

 

 

育児休業給付金とは

 

育児休業中は雇用保険が収入を保障

 

金額は休業前の給与額で変わる

 

休業前の給料のおおよそ67%が給付される

 

このように雇用保険にはいっていればもらえる制度になっています。もらうためには条件をクリアする必要がありますが、対象となる条件を次にまとめました。

 

育児休業給付金 対象者

1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6か月又は2歳。7頁、8頁参照。)に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方が対象となります。

 

(注1) 支給対象者は男女を問いません。
    被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このリーフレットにおいて同じです。
(注2) 育児休業開始日前2年間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。

 

その上で、育児休業給付金は、

 

@育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

 

A就業している日数が各支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。
(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

 

の要件を満たす場合に支給されます。

 

引用&抜粋:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
最新情報&詳しくはハローワークのHPで確認してくださいね^^

 

 

育児給付金 支給金額

 

大雑把に書くと目安は休業前の給料の67%。半年後からは50%相当額です。

 

賃金日数×育児休業の日数×67%=育児休業給付金

 

もらえる月額の最高は299,691円となってます(2017年11月時点)

2014年から約50%から67%に引き上げられています。
2017年もこの67%で計算します。

 

もらえる収入のイメージ

育児休業給付金 金額

画像:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h26_6.pdf

 

手続き・申請方法

休業開始した翌日から10日以内に勤務先に「育児休業給付金支給申請書」を提出します。

 

会社が本人に変わって公共職業安定所に申請してくれます。

 

支給日(振込み日)もその際に確認しておきましょう。

 

雇用保険にさえ入っていれば、失業保険と同じように、育児休業給付金がハローワークからもらえるんですね。しっかりもらって子育てがんばりましょうo(*^▽^*)o

 


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