児童手当用所得証明書とは・取り方

児童手当用所得証明書

児童手当用所得証明書とは何でしょうか。
児童手当用所得証明書の取り方についてもあわせて紹介します。

 

ちなみに自治体によって名称が違う場合もありますのでご注意を。

 

児童手当用所得証明書は児童手当用所得証明が必要な場合に利用します。

 

 

児童手当の現況届けを記入して提出する時期になると、この児童手当用所得証明書というのが必要になる人がいます。

 

例えば2018年(平成30年度)の児童手当ての現況届を提出する際にこの児童手当用所得証明書が必要になる人というのは、児童の父母で平成30年1月1日に今お住まいの市町村に住所が無かった人です。

 

受給者(所得の高いほうの父母どちらか)だけでなく、配偶者の人のも必要になります。

 

扶養人数・控除対象配偶者の有無と控除内容が記載されているのもを平成30年1月1日にお住まいの市区町村から取り寄せて提出する必要があります。

 

(つまり引越し前のところですね)

 

ただ、配偶者が受給者の扶養であることが分かる場合は配偶者の所得証明書は不要となっています。
(受給者の所得証明書で控除対象配偶者となっているか、平成29年1月1日以前から受給者の被扶養である事が分かる配偶者の健康保険証のコピーを添付)

 

通常の所得・課税証明書もあるので、児童手当て用の所得証明書を取るようにしましょう

 

児童手当用所得証明書の取り方

お住まいの市役所等の所定の窓口で申請します。郵送で取り寄せる事も可能なところもあります。

 

本人確認書類が必要となりますので一度市区町村へ確認の電話などをしてからいくと二度手間にならなくていいですね。
(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、健康保険証、年金手帳など)

 

マイナンバー制度が運用により必要ない自治体もあり

マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、この所得証明書が必要がなくなっている自治体も増えてきています。


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