出産手当金とは 金額・申請方法・いつもらえる?
近年、働く女性が増えてきています。そんな働く女性の強い味方となっているのが「出産手当金」です。
健康保険の被保険者が出産の為に仕事を休んだ際に勤務先の事業主から給料が受けられない場合に支給される手当金です。
手当を担当する機関は健康保険組合・協会けんぽ・共済組合だけとなっているので、覚えておくと良いでしょう。
出産一時金との違い
よく出産一時金と混合されやすいですが全く別々の制度となっていて、出産一時金は出産にかかる費用の負担軽減を目的としたもので、出産手当金は出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償で生活を支援することが目的です。
出産手当金で受け取れる金額はその社員の給与額をもとに算出されるので金額は一律ではありません。
なので、金額が知りたい場合やきちんと支給されるのか心配な場合は勤務先に問い合わせておくと安心です。
支給対象になる3つの条件
また、支給対象となる3つの条件として、まず勤務先の被保険者となっていることで、正社員でないといけない必要もありません。
契約社員・アルバイトやパート職員でも会社の健康保険に加入しているなら対象となります。
妊娠4ヶ月以降の出産というのも条件で、これは早産だったり死産・流産・人工中絶をした場合も含まれます。
そして、出産のために休業していることで給与ももらっていないこと・もらっていたとしても出産手当金より少ない場合が対象になります。
退職した場合でもこの3つの条件を満たしていれば受給可能です。
申請方法
申請方法としては、社会保険事業所から発行される申請書の用意をします。
勤務先で用意がない場合は申請者本人で用意することになります。申請書には本人情報記入欄・医師や助産婦記入欄・事業主の証明が必要です。
出産の際に入院する医療機関で記入してもらうのですが、申請から1〜2ヶ月ほどで指定口座に振り込まれます。
申請期限が産休開始の翌日から2年以内となっているので、忘れずに申請するように気をつけましょう。
この制度は出産手当金を利用することは双方にメリットがあって、受給する側にとっては経済面での心配が軽減されることでしょう。
その為、収入が途絶えることなく安心して出産を迎えることが出来るのと、支給期間は健康保険料や年金保険料なども免除されます。
企業側にとっては、受給者が育児休業中の会社で加入している健康保険などの支払いも免除されることと、出産・育児からの職場復帰を前提としている制度というところです。
もし働いていて妊娠をされた場合には仕事を退職してしまう選択肢以外にも、この制度を利用した場合のことも検討してみてはどうでしょうか。
詳しくは全国健康保険協会HPへ