児童手当の届け出が必要な場合
児童手当の届け出が必要な場合をまとめました。
出生時
まずは児童手当の申請手続きをしないとはじまりません。
産まれて15日以内に申請しましょう。
転入・転出時
引越しをしたときにも児童手当は自動で手続き完了とは今のところいかないので引越し前に、きちんと手続きをしましょう。
同一の市区町村の場合はお住まいの役所に「住所変更届」を出せばよいのですが、
違う市区町村に引っ越す場合は、まず引越し元の市区町村役場に「児童手当受給事由消滅届」を提出し、引越し先の市区町村役場で「児童手当認定請求書」を提出します。
児童手当は、認定請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。
出生届を出される際、または児童手当受給中の方が転入の手続きをされる際などには、児童手当の認定(または額改定)請求も行う必要があります。
児童手当は請求しないともらうことができませんので、必ず15日以内に「請求」の手続きをするようにしましょう!
その他の場合
- 受給者の住所や氏名が変更したとき
- 児童手当を振り込む口座が変更したとき
- 児童手当の対象となっている児童を監護・養育しなくなったとき
- 受給者の保険証が別の種類の保険証に変わったとき
これらの時にも届出が必要です。
こちらもお住まいの地域の子ども課など地方自治体(市役所など)に問い合わせましょう。