高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金

高校授業料無償化制度が見直しされて、平成26年度から高等学校等就学支援金となります。新しい高校授業料無料化の制度の内容と、所得制限に関してまとめました。
平成26年度4月より入学する新高校1年生から適応されています。

 

まず大きく変わるのが所得制限がはじまります。

 

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の改正について

 

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」が第185回国会において、平成25年11月27日に成立し、12月4日に公布されました。これに伴い、平成26年4月から新制度を実施する予定です。

 

 

制度趣旨

 

本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

 

制度概要

国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税所得割額が30万4,200円(モデル世帯(注)で年収910万円)未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。

 

(注)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯。

 

このように、所得制限が平成26年度(2014年)よりスタートしています。

 

所得制限は上の(注)のモデル世帯では年収は910万円となりますが、実際には市町村民税所得割額でみます。
市町村民税所得割額が30万4,200円以上になると高等学校等就学支援金はもらえません。

 

>>高校授業料無償化 所得制限についてさらに詳しく見る

 

ちなみに年収とはいろいろ税金等引かれる前の総支給額になります。これを世帯でみます。

 

市町村民税所得割額とは

特別徴収(サラリーマン等で給与からの天引き)の方は、6月頃にお勤めの会社などから、市町村民税特別徴収税額通知書が配布されています。
そこの所得割額をみます。

 

普通納付の人(自営業など)は市役所等から6月に納税通知書が発送されるので差引所得割額をみます。

 

また住宅ローン控除額がある人はその額を所得割額に加算した額となります。

 

例として、埼玉県上尾市のHPでどこをみたらいいかのっているので、参考にどうぞ
ご自分の市町村のHP等にものっていると思うのでみてくださいね。もしくは市町村の役所等に問い合わせたらいいと思います。

 

http://www.city.ageo.lg.jp/faq/soshiki/page/063112060101.html

 

航行授業料無償化 支給額

支給限度額は以下のとおりとなってます。授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。

 

  • 国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程:月額9,600円
  • 公立高等学校(定時制)、公立中教育学校の後期課程(定時制):月額2,700円
  • 公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制):月額520円
  • 国立・公立特別支援学校の高等部:月額400円
  • 上記以外の支給対象高等学校等:月額9,900円(要は私立高校のこと)

 

私立高校の加算支給について

私立高等学校、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校については、世帯の収入に応じて、月額9,900円を1.5〜2.5倍した額を支給します。具体的には、下記のとおりとなっています。

 

  • 年収250万円未満程度(市町村民税所得割 非課税)の世帯:29万7,000円(2.5倍)
  • 年収250〜350万円未満程度(市町村民税所得割額 5万1,300円未満)の世帯:23万7,600円(2倍)
  • 年収350〜590万円未満程度(市町村民税所得割額 15万4,500円未満)の世帯:17万8,200円(1.5倍)

詳しくは文部科学省就学支援金HP

 

このように私立高校に通っていて収入が低い世帯には更に手厚い保証となるわけです。

 

私立高校無償化に関してもっと詳しく知りたい方はコチラ →私立高校の高等学校等就学支援金制度

 

就学支援金を受け取るには、課税証明書(市町村民税所得割額が記載されたもの)と申請書などの提出が必要となってきます。
高校に提出することがほとんどなので入学後、高校の指示に従ってください。

 


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