児童扶養手当 所得制限
1人親なら誰もが申請する事のできる児童扶養手当ですが、所得制限によって全額支給だったり一部支給、所得が多ければ支給されない事もあります。
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に、請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
毎年、8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費−8万円−諸控除で計算できます。
この所得額が基準になり、扶養親族の数で全額支給なのか一部支給なのかなど、支給額が決まります。
(2015年12月16日時点での情報です)
児童扶養手当の計算方法
扶養親族が1人の場合は所得金額が57万円未満なら全額支給、57万円以上230万円未満なら一部支給。
扶養親族が2人の場合は所得金額が95万円未満なら全額支給、95万円以上268万円未満なら一部支給。
扶養親族が3人の場合は所得金額が133万円未満なら全額支給、133万円以上306万円未満なら一部支給。
扶養親族が4人の場合は所得金額が171万円未満なら全額支給、171万円以上344万円未満なら一部支給。
扶養親族が4人の場合は所得金額が209万円未満なら全額支給、209万円以上382万円未満なら一部支給。
扶養親族等が6人以上の場合は、5人の場合の限度額に、1人増すごとに38万円を加算して計算します。
一部支給の計算方法は41,990円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0185434です。
所得制限限度額とは全額支給の所得制限になります。扶養親族が1人なら57万と言う事です。
また受給者本人の所得が限度額未満であっても、配偶者や扶養義務者の所得が限度額以上である場合は手当ては支給されません。
児童扶養手当の支給額を算出するのは、複雑で難しいのでお住まいの市町村に問い合わせるのが一番です。
こちらで紹介している数字や内容も古くなっている可能性がありますので必ずご自身で問い合わせくださいね。
また各自治体でシュミレーションサイトを紹介している自治体もありますので、そちらもご利用下さい。
例えば名古屋市ですとこちらになります。
http://www.joinas-nagoya.jp/trialCalc.php
この試算画面は、自分の収入や養育費の額などを入力することにより、ひとり親家庭の方に支給される手当(児童扶養手当、名古屋市ひとり親家庭手当、愛知県遺児手当)と児童手当の額を試算するものですので他の市区町村では当てはまりませんが、
こういった各自治体で児童扶養手当だけでなく様々な支援制度があるということを知って、ご自分のお住まいの市区町村でも受けられる支援は受けていったらよいと思います。