児童扶養手当 支給日
児童扶養手当は指定された金融機関の口座に一年に3回振り込まれます。
振込みの通知はありませんので各々で確認する必要があります。
児童扶養手当の支給日は4月(12,1,2,3月分)、8月(4,5,6,7月分)、12月(8,9,10,11月分)の11日が一般的ですが児童手当と同じく地方自治体によって若干のズレがある事もあります。
児童扶養手当の支給日
- 4月(12月〜3月分)
- 8月(4月から7月分)
- 12月(8月〜11月分)
4ヶ月ごとにまとめて振り込まれます。
地方自治体のHPをみると11日が多いようですね。
ちなみに児童手当は6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)、2月(10月〜1月分)が支給日となっていますので児童扶養手当とは支給日が異なります。
この児童扶養手当の支給月が変わる可能性が出てきました。
児童扶養手当の支給月が見直しへ
2017年12月18日時点でのニュースです。
ひとり親家庭に支給する児童扶養手当について、政府は4カ月ごとにまとめて年3回支給する仕組みを改めて、2カ月ごとにまとめて年6回支給する方針を固めたようです!
収入のばらつきを抑えて家計の管理をしやすくし、支給日の間で使い切って困ることがないようにする狙いがあります。
2018年の通常国会で児童扶養手当法を改正し、2019年度の実施を目指すとのことなので早くてあと1年後からですね。
また、来年度から児童扶養手当の所得制限を緩める方向で調整もされているようなのでニュースが入り次第追記します。