児童手当の受給対象者・支給要件
子ども手当てから名称が変わった児童手当。児童手当は次世代を担う児童の健全な育成を目的としています。
児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。19歳以降は児童の数として数えられません。
児童手当の支給対象となる子ども
実際に児童手当がもらえる児童手当の対象者は児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。
児童手当の受給者(保護者)
受給者支給対象児童を養育している養育者に対して支払われます。
一般には父母のうち、所得が高い方が手当の受給者になりますが、自治体によっては児童の健康保険を負担している側を受給者としている場合もあります。
受給者は必ずしも両親である必要はなく、代わって児童を養育しているものがいる場合はその養育者に対して支払われます。
また、受給者の国籍は問いませんが、基本、日本国内に住所を有していなくてはなりません。
つまり基本的には父母のどちらかの所得が高い方の申請した口座に振り込まれます。
児童手当の受給に関する良くある質問
諸事情によって中学に通学していない場合はもらえるの?
15歳到達後最初の3月31日までの児童であれば、支給対象になります
対象の児童が海外留学中な場合はもらえるの?
海外留学中の場合も一定の要件に該当すれば対象となります。
対象の児童が海外に住んでいる場合は?
留学を除き、海外に住んでいる児童の手当は支給できません。
父母が離婚協議中の場合は?
児童と同居している方に支給されます。
児童が施設に入所している場合は?
その施設の設置者や里親等に対して支給されます。
両親が海外在住で子どもが日本に住んでいる場合は?
父母から指定を受けて養育している者に(祖父母など)支給されます。
(2018年5月29日時点の情報です)
※あくまで一般的にはこうなっていますが、変更もある場合がありますので詳しくは内閣府の児童手当のページや自治体へ確認してくださいね。
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