児童手当 申請方法
児童手当の申請方法についてここでは紹介します。
お住まいの自治体によって若干内容や必要書類等は違いますので、参考にしていただいて、お住まいの自治体のホームページやお問い合わせ先で確認をよろしくお願いします。
15日特例や児童手当がもらえる資格要件や手続きに必要な持ち物についてもまとめています。
児童手当 申請方法
「認定請求書」を提出しよう
赤ちゃんが産まれたら区役所や市役所などお住まいの自治体に児童手当は申請することでもらえるようになります。(他の市区町村から転入した場合も)
児童手当は基本的には申請した翌月からもらえて、申請し忘れていてもさかのぼってもらうことは出来ないので、忘れないように早めに手続きをしましょう。
15日特例とは
ただ出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は申請日が翌月になっても異動日から15日以内であれば申請月分から支給してもらえます。
月末に近くに産まれた子は次の月からじゃあ不公平ですものね。産まれて15日以内に申請すればいいので忘れないようにしましょう!
児童手当等を受給するには、お住まいの市区町村へ新規認定請求の手続きが必要です。
また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には額改定認定請求の手続きが必要です。
児童手当がもらえる資格要件
- 中学校修了前までの児童を養育している場合
- (注)外国籍の人についても、住民登録をしている人は対象
新規認定請求の手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)(2016年1月より必要)
- 印鑑
- 申請者名義の預金通帳やカード等口座が確認できるもの
ただし、指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座は指定できません。
ほかにも
- 申請者の健康保険証のコピー
- 所得証明書
などが必要な場合があります。
とにかく赤ちゃんが生まれたり、他の市へ引越ししたりした場合は児童手当を出す必要があるので、市役所等に相談しましょう!