児童扶養手当 支給対象者
1人で子育てをしている家庭にとっては助かる制度の児童扶養手当ですが、どんな方が支給対象者になるのでしょうか。
支給対象者は、離婚や死別などによって1人で子供を育てなくてはいけない母子家庭または父子家庭が支給対象になります。
詳しい支給対象は東京都福祉保険局を参考にしました。(2015年12月17日時点の記事ですので必ずご自身で当てはまるか当てはまらないかの確認はして下さい)
支給対象
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
- (※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者)
- 父又は母の生死が不明である児童
- 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明な場合(棄児等)
支給対象でない場合
次に該当する方は、手当を受けることができません。
- 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
平成22年8月から父子家庭、平成24年8月からは、配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」が出された場合など支給対象者の幅が広がっています。
条件はいろいろ変わりますので、支給条件に該当するかについては、お住まいの市町村にたずねてみましょう。