出産育児一時金とは 申請方法・支給金額・差額
出産育児一時金についてまとめています。
最大42万円も出産の分娩時にかかる費用を負担してくれるこの制度。
出産育児一時金の申請方法・支給金額・差額がいつもらえるのかについての情報もありますので参考にして下さいね。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは健康保険が効かない出産や妊娠にかかる費用に関してその負担を軽減することを目的にした制度であり、高額になる出産費用を医療機関の会計時に負担する必要が内容に直接支払制度や受け取り代理制度などが設けられています。
一時金の支給制度を受け取る為には健康保険に加入していることが大前提であり、支払いは社会保険であれば健康保険組合から、国民健康保険の加入者であれば各自治体から支払われることになります。
支給条件・対象者
支給の条件としては被保険者や被扶養者が妊娠4ヶ月以上で出産したときに一児につき42万円が支給されますが、早産や流産、死産や人工中絶などについても支給対象になります。
この制度の特徴としては、医療機関に願い出ることによって煩雑な手続きは行わなくて済み、一人の幼児につき42万円が支給される事になります。
病院に直接いって手続きをします。(保険証は忘れないようにしましょう)
出産育児一時金 支給金額
産科医療補償制度加算対象出産の病院なら一人につき42万円
つまり、多胎児であれば子どもの数×42万円の一時金が支給されることになるのです。
この支給金額はどの健康保険に加入していても一律42万円になりますが、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産する場合には減額されて404,000円の支給額になります。
その反面、加入している健康保険組合によっては独自で付加金を給付する場合もあるために、事前に申請する保険組合に確認して置く方が安心です。
出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。
その場合、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要はありません。
なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ支部に申請した上で、出産育児一時金を支給する方法を利用することもできます。
一般的には直接支払い制度を多くの人が選びます。
お金も40万円ほど用意して一回支払ってから返してもらうという手続きでなく、基本的には用意しなくていいので(超過分のぞく)、まとまったお金が手元にない人にはとてもありがたい制度ですね。
出産育児一時金の超過分と差額について
出産育児一時金の42万円は上限金額のために出産費用がこの金額未満であればその差額が振り込みをされ、42万円を越えた場合にはその超過分は被保険者が医療機関へ実費を支払う事になります。
この出産育児一時金の支払制度は利用する医療機関に願い出ればその後の手続きは医療機関と健康保険組合が直接行ってくれるために、煩雑な手続きを行わなくて済むメリットがあります。
即ち病院と保険組合とのやり取りになる為に被保険者などに現金が振り込まれる制度ではありません。(差額分の振込みはのぞく)
限度額の42万円を越えてしまった場合には医療機関からのその差額分が請求される形になります。加入している保険組合によっては独自の付加金の給付がある為に、まずは確認する事が大切になるのです。
差額分が振り込まれる時期に関してはだいたい3ヶ月ほどで差額分のお金が振り込まれるようです。
出産育児一時金の最新情報や詳しい内容は次の二つで確認できます。