児童手当て 現況届けとは・書き方
児童手当の現況届とは、なんでしょうか?
現況届けとは児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのもので、
その年の6月1日の状況を書くものです。
前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育状況等を確認します。
多くの自治体は、現況届の用紙は6月上旬にご自宅に郵送されて、6月末までに現況届を提出する必要があります。
ただ、この期日は自治体によって異なるのでちゃんと確認してくださいね。
児童手当をもらうには現況届けを必ず年1回提出しないともらえません
現況届けの記入例・書き方
現況届は若干、自治体によって様式が異なっており記入方法は、郵送で一緒に送ってくれるか、各自治体のHPにのっていることがほとんどですので確認してください。
現況届け 添付書類
自治体によって違う場合もあるのでちゃんと届いた現況届けを読んで忘れないようにしましょう。
- 児童手当・特例給付現況届け確認表(届いた全ての人)⇒押印(朱肉タイプ)を忘れずに
- 受給者(親)の健康保険所のコピー添付か厚生年金等加入証明
引越しした場合など他に必要なものもあるので要チェックしてください。
現況届けが電子申請も可能に
国のマイナンバーを利用したマイナポータルで電子受付も開始しているところがあります。
例えば横浜市など多くの自治体では平成30年6月1日から30日まで、マイナポータル電子申請を利用した、現居届の電子申請を開始しています。
良くある現況届けの質問・疑問
- 監護の有無って何
監護とは児童の面倒を見ており、通常必要な監督保護を行っていることです。つまり普通は有です。
ちなみに無の場合は児童手当ては支給されません。
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引越しや出生の際の児童手当の申請の手続き
子どもが生まれたときに手続きがいります。
引越しした際にも転出先で手続きがいります。
他の市区町村に住所が変わる場合には、現在の子ども手当の受給資格が消滅します。
支給開始月は申請日の翌月分からの支給となります。
子ども手当の転入の申請期限
基本的には子ども手当の申請は児童の出生日または、前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請
申請に必要なもの
- 印鑑
- 口座(請求者名義のもの)
- 請求者本人の健康保険証の写し、もしくは年金加入証明(ただし、請求者が国民年金に加入している、もしくは年金未加入の場合は不要)など。
上はあくまで一例です。自治体によっては15日までなど日にちが決まっている場合や、手続き方法が違う場合があるので他の市区町村に住所が変わるときは引越し先の自治体へ必ず確認しておきましょう。