児童手当ての離婚(別居)した場合の手続き

児童手当て 離婚

児童手当て(子ども手当)は離婚や別居した場合、どのような手続きになるのでしょうか。
また別居して子どもが一方の親と暮らしている場合どちらの親に児童手当てが支給されるのでしょうか。

 

両親が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給されます。
単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い人に支給されます。

厚生労働省の公式HPではこのように説明されています。

 

児童手当ては原則として児童を養育している人が複数いる場合は(通常は父母)「生計を維持する程度が高い人」に支給されています。
「生計を維持する程度が高い人」とは一般的には父母のうち所得の高い人をさします。

 

しかし、別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚または離婚協議中につき別居している場合)については、同居している人が児童を養育していると考えられることから、児童と同居している人に支給されます。

 

例えば今までお父さんのほうが収入が高く、父親の口座に振り込まれており、さらに離婚後父親がお子さんを引き取った場合は、そのまま何も問題なく児童手当ては父親の口座に振り込まれますよね。

 

これがもし父親が収入が高く、父親の口座に児童手当てが振り込まれており、離婚後、母親が引き取った場合には手続きが必要になります。(逆の場合も)

 

離婚後、どなたがお子さんの監護(監督・保護等)をされるかにより、手続き方法が定まっているので一応の流れをここで紹介します。

 

ただし詳しくは市区町村の役場等でご確認ください。相談した方が確実ですからね。

 

 

離婚で監護する方が変更となる場合

@「児童手当・特例給付受給事由消滅届」をまずは提出します。
※前夫・前妻と別居(住民票上)または世帯分離している場合、提出は不要です。

 

これは父親のほうが受け取っていた場合父親がまずこれを書かないといけませんので注意が必要です。

 

A「児童手当・特例給付認定請求書」を提出
その後母親名義で児童手当て認定請求書を提出します。

 

母親一人でも消滅届も一緒に手続きできるのかは、市区町村で確認してみてください。

 

別居の場合の手続き

夫と離婚調停中で妻子と別居している場合、児童手当の受給者を妻に変更できるのでしょうか。

 

この場合児童は妻と同居しているので、住民票上も夫と別居していれば、同居優先の申立で受給者を妻に変更することができます。
妻の住所地で「児童手当等の受給資格に係る申立書」と下記の1から4のいずれかを添付して申請することで変更できます。

 

1 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
2 調停期日呼出状の写し
3 家庭裁判所における事件係属証明書
4 調停不成立証明書

 

また夫が児童を養育しない場合または夫が海外転出の場合は、夫が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出し、妻が児童手当を新規申請することになりますので離婚の時と同じ手続きになります。

 

何か別居や単身赴任、離婚などの変化がある場合はお住まいの市区町村役場等で問い合わせてみてくださいね。


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