地震・水害 自然災害にあった場合の被災者支援制度
地震や暴風、豪雨などの水害等の自然災害によって被害を受けた被災者の方を支援する国の制度がありますのでまとめました。
被災者生活再建支援制度では様々な支援が実地されています。
災害障害見舞金
災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給されます。
・生計維持者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給
・その他の者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(125万円以下)を支給
災害弔慰金
災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給。
災害弔慰金の支給額は次のとおりです。
・生計維持者が死亡した場合:市町村条例で定める額(500万円以下)を支給
・その他の者が死亡した場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給
被災者生活再建支援制度
災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた被災者を対象にした被災者生活再建支援制度です。
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村などの被災者を対象として支援金が生活を立て直すために支給されます。
住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度
- 全壊等 支給額 100万円
- 大規模半壊 50万円
住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法によります。
- 建設・購入 支給額 200万円
- 補修 100万円
- 賃借(公営住宅を除く) 50万円
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円支給されます。
※支援金の使途は限定されませんので、何にでも使えます!
地震によりご自宅が被災された方、ご自宅の片付けや荷物を運ぶ前に家の写真を撮っておくとよいようです。
これらの制度を受けるために、罹災証明(りさいしょうめい)というのを今後市役所等の自治体から受け取って申請するのですが、自宅の全壊、半壊等の認定に役に立つようです。
片付けた後では判定が低くなることを防ぐために写真が有効になるとのことです。
必ず自治体で確認してください。
子育て支援
- 幼稚園の入園料の権限制度
- 小中学校の学用品費や通学費などの支給
- 高等学校の生徒を対象にした奨学金制度
- 大学等授業料等減免措置
- 児童扶養手当や特別児童扶養手当などの特例措置
これらのほかにも様々な支援制度がああります。
2016年4月18日時点での情報ですので情報が変わっている可能性がありますので国のHPで確認したり、地方自治体で確認よろしくお願い致します。