児童手当 所得制限について 2020年
子ども手当てから児童手当に代わって一番違う点がこの所得制限といえるかもしれないです。
ここでは児童手当の所得制限に関する情報やニュースをまとめましたので参考にしてくださいね。
2012年6月分(平成24年度)からの新しい児童手当に関しては所得制限がかかることになりました。世帯の人数によって制限がかわってきます。
こども二人の場合のモデル世帯で年収960万円がもらえる人ともらえない人の境界線です。
基本的には夫婦どちらかが働き、例えば子どもが2人いる世帯の場合、年収が960万円以上あると児童手当は支給されず、代わりに子ども1人当たり月5000円が特例として当分の間支給されることになってます。(個人の世帯状況によって線引きは異なります)
今のところ変わっていません。今後はまだ未定ですが、所得制限世帯でももらえていた特例給付のつき5000円が、もしかしたらなくなるかもしれません。
→児童手当の特例給付 5000円が廃止?!
2020年1月時点では所得制限はありますが、所得制限の世帯でも、子ども一人につき特例給付として月に5000円は支給されています。
世帯状況別 所得制限表 目安
名古屋市の所得制限を例にしました。
扶養親族等の数 | 年収【()内は所得】 | 給付額 |
---|---|---|
0人 | 833.3万円以上(630万円) | 子ども一人当たり 月5,000円 |
1人 | 875.6万円以上(668万円) | 子ども一人当たり 月5,000円 |
2人 | 917万8000円以上(706万円) | 子ども一人当たり 月5,000円 |
3人 | 960万円以上(744万円) | 子ども一人当たり 月5,000円 |
4人 | 1002万1,000円以上(782万円) | 子ども一人当たり 月5,000円 |
一人親+子ども一人(扶養親族0人) | 833.3万円以上(622万円) | 子ども一人当たり 月5,000円 |
扶養人員4人以降、1人増すごと所得額はに38万円加算
この表には、社会保険料及び生命保険料控除相当額として、所得から一律に控除される8万円が加えてあります。
(国の児童手当の所得制限限度額表のPDFがこちらです。こちらの国の表は所得に8万円は加えてません)
新児童手当の所得制限の要綱
新児童手当の所得制限の要綱です。
- 所得制限は収入額、約918万円が線引き(夫婦二人子供二人のモデルケース場合)。
- 共働きの夫婦二人の収入を合算したものではなく、どちらか一人の年収が高いほうでみる。
- 子ども手当の所得制限世帯には特例給付5,000円支給。
所得制限の対象となる年収は、夫婦共働きの場合は年収の多い方で判定するのですが、子どもの人数や夫婦のどちらが配偶者控除を受けているかによっても、制限の条件は変わってきます。
年収と所得どっちをみるの?
児童手当の所得制限の元となるのは、「年収」ではなく「所得」のほうです。
「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」になります。
そして「所得金額の合計」から、控除可能な「所得控除」を差し引きます。
「所得控除」を差し引いたら、さらに「施行令に定める控除額 8万円」を差し引きます。
このようにして計算した【残りの額】を児童手当の「所得制限限度額」に当てはめて自分が対象か調べます。
上の表はあくまで一例なので、よく分からない人は住んでいる市区町村にある担当部署に必ず相談してくださいね
新情報が入ってきました。
>>児童手当の特例給付 5000円が廃止?!