児童手当の振込先 子ども名義や母親名義の口座は可能か

児童手当 振込先変更

児童手当の振込みを子どもの口座にいれて将来の学費のためておきたい人は多いですよね。
また旦那さんの口座ではなく自分の口座に振り込みたいお母さんも多いと思います。

 

児童手当の振込先を子ども名義や母親名義の口座は可能でしょうか

児童手当の振込み先を子ども名義の口座には出来ないです。

 

また、児童手当の振込先は基本的に所得が高い方の申請者(保護者)名義の口座のみとなります。
お子様名義の口座や、所得が低い方の配偶者の口座は指定できません。

 

(ほとんどの自治体でという意味です。自治体のHPに載っている事が多いのですが、気になる方は直接役所に確認下さい)。

 

ということで所得の高い方の口座に決まるので、自分達で夫の口座がいい、妻の口座がいい、子どもの口座にしたい、と出来ないのです。

 

ただ、この所得が高い方の口座が振込先になる件は別居や離婚となったときに、最近非常に問題となるケースのようですね。

 

児童手当受給事由消滅届」というのを夫が申請者だった場合、出してくれないと新たに母親のほうで児童手当を申請できないなどが問題点としてあがっていました。

 

最近は、こちらは同居してない事を証明できたり離婚調停中などだと母だけでも手続きが出来るようになっているところも多いので一度市役所等に相談しましょう。

 

お住まいの自治体に確認してくださいね。


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