児童手当は生活保護を受けていても支給されるか
子育てにはいろいろとお金がかかるものですね。そのため児童手当の支給は本当にありがたいです。
そんなありがたい児童手当ですが生活保護を受給している世帯の子供でも支給されるのでしょうか。
ここでは児童手当と生活保護の関係について調べてみました。
すると一つの聞き慣れない「児童養育加算」という言葉に出会いました。この「児童養育加算」が生活保護と児童手当の関係にとって大きな意味をもつ制度なのです。
児童養育加算とは
- 児童手当制度の創設により一般世帯において児童の健全育成のための養育費が支給されることとなったことに伴い、生活保護においても児童の教養文化的経費、健全育成に資するためのレクリエーション経費等の特別需要に対応するもの。
- 児童養育加算は、児童手当の効果が生活保護受給世帯の子どもにも等しく及ぶよう、その額及び支給対象者を児童手当と同一となる
- 児童手当は全額収入認定される
つまり生活保護受給世帯にも児童手当は支給されますが、児童手当は全額収入認定されてしまいます。
収入認定されれば、その分生活保護費が減ってしまいますが、減った分の生活保護費を児童手当と同額が支給される児童養育加算によってカバーできるという事になります。
そのため児童手当によって減額される前の生活保護費+児童手当が支給される事になります。
詳しくはお住まいの市町村役場または福祉事務所にお問い合わせください。