妊婦加算が算定 【平成30年4月1日より】 負担金額・内容は?
妊婦加算が平成30年4月1日より算定されています。
妊婦加算の内容とはどうなっているのでしょうか?最近はテレビでも取り上げられて妊婦加算とは?妊婦加算って本当に必要なのか?と議論がかわされています。
妊婦であることをどうやって確認してどのくらいお金が加算されるのかなども気になりますよね。ここでは妊婦加算のお金の事や疑問について調べてまとめています。
また妊婦加算の見直しのニュースも入ってきましたので目次から気になるところへどうぞ。
妊婦加算について
妊婦が病院など医療機関の外来を受診した際の負担が平成30年4月1日から増えています。
妊婦加算という仕組みで、病名や診療科にかかわらず、通常の基本診療料(初診料と再診料または外来診療料)にお金が上乗せされます。
保険請求妊婦加算(初診時75点、再診時38点)が新設。
どのくらいの金額が増えるのか?
自己負担3割の場合、初診で約230円、再診で約110円増えます。
さらに深夜・休日・時間外も増額となります。
参考:ヨミドクター
他にも詳しい質問で分かりやすいHPがあったので引用して紹介します。
保険請求妊婦加算の新設についてのQ&A
Q.妊婦であることはどのように確認すればよいのか。A.妊婦加算は、医師が診察の上、妊婦であると判断した場合に算定可能であり、必ずしも妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要ではない。
(平成30年3月30日厚労省事務連絡)
Q.どの診療科でも算定できるのか。
A.算定できる。
Q.診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、 遡って妊婦加算を算定することは可能か。
A.診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。
(平成30年3月30日厚労省事務連絡)
Q.妊娠に直接関連しない傷病(感冒等)について診察を行った場合にも算定できるか。
A.算定できる。
Q.当日の診察で妊娠が確認された場合であっても算定できるか。
A.算定できる。
Q.妊婦加算は、次の点数と併せて算定できるか。
(1)夜間・早朝等加算
(2)産科・産婦人科特例加算
A.
(1)併せて算定できる。
(2)併せて算定できない。
引用:京都府保険医協会
妊婦加算まとめ
- 自己負担3割の場合、初診で約230円、再診で約110円増えます。
- 妊娠を検査などして調べるわけでなく、問診表などで医師が妊娠中だと判断した場合に加算されます。
- 後で妊娠が分かった場合、さかのぼってお金を払う必要はありません。
女性が受診すると、問診票で、「妊娠していますか」「妊娠の可能性は」とほぼ必ず確認されますよね。
なんとなく嫌な質問だと思っていましたが、やはり薬などのことを考えると、妊婦なら赤ちゃんへの安全性を考え、どんな検査をしたらいいか、どんな薬を処方するかを慎重に判断する必要があるので大切なことなんですよね。
そう考えると、通常は優遇されるべき妊婦でお金を多く払わないといけないのは納得できない人もいるでしょうが、診察や検査、薬の飲み合わせに慎重になる分、お金が加算されるというのはある程度は理解できるのではないでしょうか?
妊婦さんは他の面ではしっかり優遇されており、いろいろ助成金をもらえますのでそちらを利用しましょう。
妊婦加算見直しのニュース 2018年12月13日
厚生労働省は13日、妊娠した女性の医療費が上乗せされる「妊婦加算」をめぐり、妊婦の自己負担増をなくす方向で検討に入った。
自民、公明両党から要望が相次いだためで、厚労省は「早急に方針を明確にする」(幹部)としている。
厚労省はこの日、自公両党の部会で妊婦加算の適用の厳格化や2020年度の診療報酬改定で改めて制度を見直す方針を説明。これに対し、自民の小泉進次郎厚労部会長は部会後、厚労省の対応策を突き返したことを明らかにした上で「時間をかけず知恵を出すよう指示した」と述べた。公明も「自己負担を求めないよう、凍結も視野に検討してほしい」とすぐに対応するよう迫った。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181213-00000126-jij-pol
13日に党本部で開かれた厚労部会などの合同会議を終えた小泉進次郎厚労部会長は「妊婦に自己負担を発生させるのは容認できない。これが部会の総意だ」と記者団に強調して話しをしたようです。
会議では自己負担に反対する意見が相次ぎ、厚労省との今後の調整は小泉氏に一任されたようでなくなる可能性が出てきました。続報がありましたらまた追記しますね。
妊娠・出産関連でもらえる助成金
有名なところでは以下のような助成金や補助金がもらえます。
どれも申請しないともらえないので気をつけましょう。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
- 妊婦健康診断受診票
- 児童手当
- 乳幼児の医療費助成
また診療報酬や病院の医療費などが気になるママさんには診療報酬請求事務能力認定試験の資格を取って自分で勉強するのもおすすめ!子育て中の就職にも有利です。