児童手当の現況届けを出し忘れた場合
児童手当の現況届けを出し忘れした場合どうしたらいいのでしょうか?
もしかして、6月末までに提出しないといけない現況届けを9月にきづいたら、間の3ヶ月は児童手当がもらえなくなってしまうのでは?と心配になる人も多いですよね。
しかも「児童手当の支払差止通知書」が届いてはじめて出し忘れた事に気づく方もいらっしゃると思います。
結論から言うと、すぐにお住まいの自治体へいって遅れたとしても現況届けを出せば大丈夫です!
大丈夫って何が?となると思いますので少し詳しく紹介します。
現況届けを出し忘れるとどうなる?
児童手当の現況届けの提出が遅れた場合、児童手当の支払いは一時ストップとなります。
ただ、2年以内(時効があります)に現況届けを提出すれば最後の支給月以降分から児童手当は支給されます。
なので遅れたとしても、もらえない月はないということです。安心ですね!
ただ注意として提出が遅れても手当てが減額されることもないけれど支給日が遅れる可能性があります。
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。
また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。(大阪市のHPより)
児童手当の支払差止通知書が来たらどうする?
児童手当の支払差止通知書が来たらびっくりしますよね!
ただ上にも書いたように、すぐに現況届けを提出すれば、支払いは再開され、間の期間ももらないことはありませんので安心してください。
ただし2年という時効がありますのでお早めに。