マイナンバー制度と児童手当て
マイナンバー制度が日本でスタートしています。実は児童手当てと関係しているのをご存知でしょうか?
マイナンバー制とはそもそもなんでしょうか?
マイナンバーは、正式には【社会保障・税番号制度】といいます。
住民票のある一人ひとりに12桁の番号が振り分けられ、この番号を使って行政手続きができたり、税の関係の手続き、社会保障、災害関係、さまざまなことに使用できるようになりますし、マイナンバーを提示しないといけなくなります。
この12桁の社会保障・税番号のことをマイナンバーといい、「私はやらない。」とか出来ないのです。
日本に住民票がある人全員が対象となるのでマイナンバーからは逃れられないのです。
ちなみに、家に送られてきた紙のカードは「通知カード」といい、そこに12桁の番号が載っています。それがマイナンバーです。
また「マイナンバーカード」というのは、プラスティックのカードで申請しないともらえません。
マイナンバーカードを作ると「マイナポータル」が利用できるようになるので子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出をオンライン上で行うことができます。
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求もオンライン上で出来るのでいちいち市役所等へ出向く必要がなくなります。
マイナンバーと児童手当ての関係
2016年1月から児童手当の申請には、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要となりました。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な申請は以下の通りです。
- 「児童手当認定請求書」 ・・・ 請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
- 「別居監護申立書」 ・・・ 請求者と別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
- 「個人番号変更等申出書」 ・・・ 登録しているマイナンバー(個人番号(児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居している児童))が変更となった場合、児童手当受給者とその配偶者が離婚した場合、児童手当受給者が婚姻した場合には届出が必要です。
児童手当の現況届けと個人番号(マイナンバー)
また平成28年度から現況届けでもマイナンバーを記入するように、なっています。
児童手当てはこれまで、1月1日時点の住んでるところと6月1日時点の住所が違う場合はまず、1月1日に住んでいた自治体から「所得証明書」をもらって、
今、居住している自治体に提出しないと児童手当ての手続きが出来ませんでした。
マイナンバーが今後スタートして、これらの情報が番号一つで紐づけられると所得証明書が不必要になります。
自治体同士の連携がマイナンバーを使って問い合わせることで簡単になるからです。
このように手続きにかかる時間や費用を削減できてるメリットが私たちにはあり、自治体や行政機関は事務にかかる費用が少なくなるというメリットがあります。
更に国としては、不正受給などが見つけやすくなり、公平で正しい給付が出来るようになるといわれているんです。
もっと詳しく知りたい方&最新情報は国のHPを見てくださいね。