児童手当て 現況届け 別居・監護とは

児童手当ての現況届けの別居・監護とは?

対象となる児童とやむを得ず別居するが引き続き監護が続く場合のことを言います。
例えば単身赴任などですね。

 

長引く場合は別居監護申立書(申請書)というものがあり(書類の名前は市町村によって違います)、生計は同一ですが別居している場合、児童手当の資格を継続させるための書類があります。

 

他にも別居の場合は必要な書類や手続きがあるので一度お住まいの市区町村で確認してください。

 

◎あわせてどうぞ→児童手当の現況届の子供を「監護」するとは?

 

 

両親が別居し、子どもは一方の親とともに暮らしています。この場合、どちらの親に児童手当が支給されるのでしょうか?

両親が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給されます。
単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い人に支給されます。

 

児童手当ては原則として、児童を養育している人が複数いる場合(例えば父・母)は「生計を維持する程度が高い人」(一般的には父母の所得が高い人)に支給されます。

 

ただ、別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚または離婚競技中につき別居している場合)は、同居している人が児童を養育していると考えられることから児童と同居している人に支給されます。

 

離婚や別居の場合の児童手当ての手続きの流れ場こちらで詳しく書いてます

 

児童手当ての離婚(別居)した場合の手続き

 

いずれにせよ別居の場合は必要な書類や手続きがある場合がありますので一度お住まいの市区町村で確認してください。

 

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