児童手当の支給月・支給日

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当が支給
2024年の10月の制度改正で年3回から6回に変わりました!
児童手当の支給日
自治体によって支給される振込み日は異なりますのでお住まいの自治体(市役所など)に確認してくださいね。
通常は10日や15日に指定の銀行口座へ振り込まれる場合が多いようです。
例えば土日に振り込まれている日があたる自治体にお住まいの人の場合、自治体によって前日の金に振り込まれるところと、月に振り込まれるところがあります。
毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になりました。ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求められることもありますのでお住いの指示に従ってください
児童手当の支給日 公務員の場合
公務員の場合は児童手当を支給する各行政機関には条例や規則で支給日が定められています。
なので国家公務員の方・地方公務員の方・自衛官・警察官・消防士の方などは所属先に聞いておきましょう。給料と一緒に振り込まれるところが多いようですね。
詳しくはお住いの自治体のHPや行政機関でお尋ねください