高校授業料無償化が見直され新制度へ 2014年度

WS201948公立高校授業料無償化が見直され新制度となることが分かりました。高等学校等就学支援金という名前に変わります。また所得制限も始まりますよ。

平成26年度(2014年)4月から入学する新高校1年生から適応となります。

2年生・3年生は今までの制度が適用されるとのこと。

高等学校等就学支援金について

高校授業料の実質無償化制度に所得制限を設ける法律が11月27日の参院本会議で可決・成立したことを受け、文部科学省は11月29日、新しい「高等学校等就学支援金」制度の内容についてまとめたリーフレットを発表した。

現制度では、全ての公立高校生の授業料が免除され、私立高校生に対して年間11万8,800円~23万7,600円の就学支援金が支給されている。

2014年度から実施される新制度では、公立、私立ともに就学支援金を支給する制度に一本化し、世帯年収910万円未満(市町村民税所得割額30万4,200円未満)の生徒のみ支給対象とする。

これに伴い、2014年4月に入学する生徒のうち、世帯年収910万円以上の生徒において授業料の支払いが復活する。なお、在学中の生徒は経過措置として、卒業まで現行の支援を受けることができる。

就学支援金の支給限度額は、全日制が月額9,900円、公立の定時制高校が月額2,700円、通信制高校が月額520円、私立の定時制・通信制高校が月額9,900円を予定している。

就学支援金を受け取るには、課税証明書(市町村民税所得割額が記載されたもの)と申請書の提出が必要となる。

今後は、私立高校等に通う生徒のうち、低所得世帯に対する就学支援金の加算を予定しているほか、国公私立に通う生徒への授業料以外の教育費への支援として、低所得者向けに新しく「奨学のための給付金」(仮称)の創設を計画しているという。

引用:http://news.mynavi.jp/news/2013/11/29/360/

 こういう風になっているので所得制限が世帯年収で910万円が線引き(モデル世帯で)でスタートします。高等学校等就学支援金となって変わるのはこの点と、私立や低所得により補償が厚くなっていることですね。

文部科学省のHPにて詳しいことはのっています。

    
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