児童手当の所得制限について

児童手当の所得制限について調べました。

平成24年(2012年)4、5月分の手当については所得制限はありませんでしたが、平成24年(2012年)6月分からの手当については、所得制限が適用されています。

請求者(受給者、・・・通常は父母)の所得が所得制限限度額以上である場合は、子どもの人数や年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円が支給されることになっています。

父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得が高い方)が受給者となります。二人の収入をあわせた世帯収入ではありません

では実際所得制限の金額ですが名古屋市の例をみてみます。(2013年1月時点)

引用 名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000034404.html

 

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得額 収入額 

(目安)

0人 630万円 833.3万円
1人 668万円 875.6万円
2人 706万円 917.8万円
3人 744万円 960.0万円
4人 782万円 1002.1万円
5人目以降 1人増すごとに 

38万円加算

この表には、社会保険料及び生命保険料控除相当額として、所得から一律に控除される8万円が加えてあります。

  • 老人扶養親族の場合は一人につき6万円が上記所得額に加算されます。
  • 扶養控除は廃止されましたが、税法上申告されている扶養親族の数によって、所得制限限度額の適用区分が変わります。

詳しくはリンク先でどうぞ。
このように、各自治体で詳しくページをもうけていますので参考に見てください。

横浜市児童手当についてはこちら

あくまで上の表の収入額は目安ですのでギリギリのラインでわからない人はお住まいの自治体へどうぞ。

    
スポンサードリンク

コメントを残す

このページの先頭へ