児童手当(子ども手当て)の最新情報と
子供関連のニュースをお届けします。

児童手当 支給額 平成27年度

児童手当児童手当の支給額ですが児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。
19歳以降は児童の数として数えられません

実際に児童手当がもらえる児童手当の対象者は児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。

 

児童手当支給額 2015年(平成27年度)

お子さんの年齢や出生順に応じて受け取れる手当の金額が以下のとおりになっており、子ども手当てのときより金額が変わりました。

支給対象年齢 支給額(月)
0歳~3歳未満 15000円
3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円
所得制限世帯(扶養親族数により違う) 5000円

 

所得制限は平成24年6月分からの手当については、所得制限が適用されれています。

請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上である場合は、子どもの人数や年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。

ただ扶養親族の数によって所得制限の金額が違うのでこちらはお住まいの市町村へお聞き下さい。

子育て給付金の申請方法 2015年

子育て給付金 2015子育て世帯臨時特例給付金の2015年の申請方法がきまりました。
今年は子供一人当たり一回に限り3000円もらえます。もらえる人は平成27年6月分の児童手当を受給する方が対象です。
ただし、特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給する方は、対象となりません。

子育て給付金 2015年 申請方法

子育て世帯臨時特例給付金を受け取るためには、平成27年6月分の児童手当を受給する市町村(公務員の方は、平成27年5月31日時点で住民票がある市町村)に申請が必要です。

具体的な申請方法や申請受付期間は市町村によって異なります。詳細は各市町村へご確認ください。
1. 申請書を入手 給付金の受給には申請が必要です。
平成27年6月分の児童手当を受給する市町村(申請先)から申請書を入手してください。
公務員の方は、平成27年6月分の児童手当を支給する所属先から配布されます。

2. 申請書を記入 申請書に必要事項を漏れなく記入してください。

3. 申請書を提出 申請書の記入、必要書類の添付が終わったら、申請受付期間内に市町村へ郵送するか、市町村の窓口に直接提出してください。
必要書類の添付等の申請方法については、市町村によって異なりますので、詳しくは申請先の市町村へお問合せください。

4. 給付金を受給
支給要件を満たした方は、申請書に記載した指定口座に入金されます。
口座を持っていない方などは、各市町村へご相談ください。

とのことです。
詳しくは詳しくは公式HPへ http://www.2kyufu.jp/kosodate/shinsei/index.html

またうちの市では、5月末に送られてきた児童手当ての現況届けと兼用で子育て給付金の申請書がおくられてきました。

自分のお住まいのところがどうなっているかはここを見れば確認できます。

各市町村の受け付け状況

児童手当て 現況届けについて 2015年6月分

児童手当ての現況届けが2015年分がそろそろ届いてるところも多いと思います。私の市でも、5月末に現況届けが届きました。

 

2015年6月1日の状況を記入して、決められた日にちまでに提出(うちの市は6月30日までに返送)しなければ児童手当てがもらえなくなる可能性があります。

また今年は子育て給付金の3000円も児童手当ての対象者はもらえるので、現況届けの中身を確認しましょう。

私の市では今年は現況届けをだせば、子育て世帯臨時特例給付金の申請書も兼用となると書いてありました。

もちろん市区町村によって申請方法や申請期限は違うので注意してくださいね。

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