児童手当(子ども手当て)の最新情報と
子供関連のニュースをお届けします。

児童手当の支給日 2013年度(平成25年度)

2013年度(平成25年度)の児童手当の支給月と支給日はいつになるのでしょうか?基本的に児童手当は4ヵ月づつまとめて振込みされます。

[icon image=”arrow3-r”]児童手当の支給月

2月・6月・10月に4ヶ月づつまとめて支給されます

 

[icon image=”arrow3-r”]児童手当の支給日
児童手当の支給日は自治体によって支給される振込み日は異なります。
お住まいの自治体(市役所など)に確認してくださいね。
通常は10日に指定の銀行口座へ振り込まれる場合が多いようです。

2013年の支給月と支給日は10日が支給の自治体なら
2013年
2月10日
6月10日
10月10日

となります。

10日が銀行がお休みの日だったら、その前日に振り込まれる場合が多いようですよ。

児童手当は自治体(市役所など)に申請しないともらえませんのでご注意を!

児童手当の受給対象者と支給要件

児童手当は次世代を担う児童の健全な育成を目的としています。

民主党政権時代に「子ども手当て」としてスタートしたものが今の児童手当となっています。
子ども手当て前に行われていた児童手当とはまた内容が違っていますのでご注意を。

児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。19歳以降は児童の数として数えられません。

児童手当がもらえる受給対象の子供

実際に児童手当がもらえる児童手当の対象者は児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となっています。

 

児童手当の受給者(保護者)は

受給者支給対象児童を養育している養育者に対して支払われます。

一般には父母のうち、所得が高い方が手当の受給者になりますが、自治体によっては児童の健康保険を負担している側を受給者としている場合もあります。

受給者は必ずしも両親である必要はなく、代わって児童を養育しているものがいる場合はその養育者に対して支払われます。 また、受給者の国籍は問いませんが、基本、日本国内に住所を有していなくてはなりません。

つまり基本的には父か母のどちらかの申請した口座に児童手当は振り込まれます。

 

はじめに サイトについて

はじめまして。
一人娘がいる主婦のhiroです。
当ブログにお越しいただきありがとうございます。

この児童手当最新ニュースでは、自分も気になる、児童手当(旧子ども手当て)に関しての最新情報をお届けします。

情報提供のお役に立てれば嬉しいです。

ただしい情報を載せるように心がけていますが、以前のものや、政策により内容は変わっていきます。また地方自治体によっても違ってきますのでご自分の自治体に聞かれるのが一番いいかとも思います。

最終的な判断は自己責任でご利用下さいね。

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